『Dooor!』利用規約

利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人労働環境改善協会(以下「当社」といいます。)が提供するハラスメント相談窓口サービス『Dooor!』(以下『Dooor!』といいます。)の利用に関する条件を、『Dooor!』を利用するすべての契約者(第1条に規定します。)と当社との間で定めるものです。契約者は、『Dooor!』を利用する前に、本規約をよくお読みください。

 

第1条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)「契約者」
 本規約に同意のうえ、当社に『Dooor!』の利用を申し込む法人、機関、団体等
(2)「利用ユーザー」
 契約者が承認し、『Dooor!』の利用ユーザーとして指定する、自社の役員および従業員等
(3)「ハラスメント相談」
 利用ユーザーによるハラスメントの相談、通報、通知、開示、告発、告知等のあらゆる情報伝達行為
(4)「ハラスメント相談内容」
 利用ユーザーによるハラスメント相談によって報告されたハラスメントの内容等
(5)「ハラスメント相談件数」
 利用ユーザーから『Dooor!』に寄せられたハラスメント相談の件数
(6)「外部通報」
 公的機関、弁護士、労働組合等の外部機関への通報等
(7)「連絡責任者」
 契約者において、『Dooor!』の利用全般に関し、当社との間で、連絡、調整、交渉その他を行う責任者
(8)「連絡担当者」
 契約者において、当社からハラスメント相談の事実、ハラスメント相談内容、ハラスメントレポート、ハラスメント相談件数等の報告を受ける担当者
(9)「契約者識別情報」
 契約者があらかじめ定め、利用ユーザーが本システムを利用する際にその識別のために当社が求める第2条第2項に定めるサービス利用申込情報の契約者認証特定欄記載のIDおよびパスワード
(10)「Dooor!相談窓口ウェブサイト」
 利用ユーザーがハラスメント相談を行うための連絡手段等が記載されたウェブサイト
(11)「ハラスメントレポート」
 当社が、ハラスメント相談をした利用ユーザーの個別の同意があった場合に限り契約者に対して報告するハラスメント相談の事実およびハラスメント相談内容に関するレポート
(12)「使用説明書[A2] 」
 当社が契約者に対して別途提供する『Dooor!』の使用方法、運用方法およびこれらに関する注意事項等に関する説明書
(13)「機密情報」
 本契約に基づき利用ユーザーがDooor!を利用して行ったハラスメント相談の内容、および本契約の履行に伴い、契約者又は当社が相手方(以下「受領者」といいます。)より開示を受け、又は知り得た相手方の個人情報、技術的、営業的、経済的情報、ノウハウその他一切の情報。ただし、個人情報を除き、受領者が次に該当することを証明できる情報は機密情報に含まれないものとします。
 ①開示を受け、又は知り得た時点で既に公知であったもの
 ②開示を受け、又は知り得た後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
 ③機密情報を利用することなく受領者が独自に開発したもの
 ④開示を受け、又は知り得る前に、既に適法に受領者が保有していたもの
 ⑤機密保持義務を負わないで、正当な権限を有する第三者から取得したもの

 

第2条(Dooor!利用契約の申込)

1.契約者は、本規約に従って『Dooor!』を利用するものとし、本規約に同意しない限り『Dooor!』を利用することはできません。『Dooor!』に関して当社と契約者との間で別途合意した契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、契約者との間で本規約の一部を構成するものとします。
2.契約者は、当社が『Dooor!』を開始するために必要な当社が指定する情報(契約者特定欄、利用ユーザー特定欄、契約者認証特定欄、連絡責任者特定欄、連絡担当者特定欄、サーバー登録情報欄を含むものとし、以下これらを併せて「サービス利用申込情報」といいます。)について、所定のサービス利用申込書またはサービス利用申込フォームに入力して申込をします。
3.当社は、本規約および当社の基準にそって、前項の申込を審査し、『Dooor!』の 利用を承諾する場合、その旨を申込者に通知します。『Dooor!』利用契約(以下、「本契約」といいます。)は、当社がその申込を承諾する通知を発したときに成立するものとします。
4.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、本契約の成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者へ通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1)契約者が『Dooor!』の利用に関し、虚偽の事項を当社へ通知したことが判明した場合
(2)契約者が『Dooor!』に関する金銭債務の不履行又は使用説明書若しくは本約款に違反したことを理由として、『Dooor!』の提供を中止されたことがある場合
(3)契約者が本契約に基づく債務を履行しないおそれがあると、当社が判断した場合
(4)契約者の申込を承諾することが、当社の『Dooor!』提供上、適切ではないと、当社が判断した場合

 

第3条(サービス開始時期)

当社は、第 2 条 3 項に定める審査の結果、『Dooor!』の利用を承諾した場合、契約者のサービス利用申込の翌日から起算して5営業日後から『Dooor!』が利用できるように『Dooor!』相談窓口ウェブサイトの設置を行います(以下、「サービス開始時期」といいます)。 ただし、特段の事情がある場合、当社は契約者への連絡をもってサービス利用開始時期を合理的な範囲内で変更できるものとします。

 

第4条(本規約の改定・変更)

1.当社は、以下の場合、当社の裁量により、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。
(1) 当該変更又は追加が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項の変更又は追加を行うときは、事前にその旨および当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に、契約者または利用ユーザーが『Dooor!』を利用したときは、本規約の変更に同意したものとみなします。

 

第5条(Dooor!のサービス内容)

1.(『Dooor!』相談窓口ウェブサイトの設置)
(1)当社は、契約者に対して、『Dooor!』相談窓口ウェブサイトを当社が用意するサーバー上に設置し、契約者、利用ユーザー、連絡責任者、および連絡担当者等が契約者識別情報を入力することでインターネットを介してアクセスすることができるようにします。
(2)『Dooor!』の使用言語は日本語のみとします。
2.(利用ユーザーによるハラスメント相談等)
(1)当社は、本規約および当社が定めた利用条件に同意した利用ユーザーに対して、『Dooor!』相談窓口ウェブサイトにアクセスし、ハラスメント相談を行うことを認めます。
(2)当社は、利用ユーザーが『Dooor!』相談窓口ウェブサイトにアクセスする際に、契約者識別情報の入力を求める方法により、利用ユーザーであるか否か識別します。
(3)当社は、契約者識別情報の一致をもって、『Dooor!』相談窓口ウェブサイトにアクセスする者を利用ユーザーであるとして扱います。ただし、特段の事情 により当該アクセスが利用ユーザーからのアクセスではないことが明白な場合はこの限りではありません。
(4)当社は、利用ユーザーによるハラスメント相談の方法として、原則として、オンライン面談(原則60分)の方法を推奨しています。ただし、利用ユーザーの希望により、当社の指定するチャットツール等の手段によるハラスメント相談をすることを認めます。
(5)当社は、利用ユーザーのプライバシーを尊重することとし、利用ユーザーの同意が得られない限り、利用ユーザーに関する情報およびハラスメント相談内容を契約者、連絡責任者、連絡担当者その他第三者に開示することはありません。ただし、『Dooor!』に寄せられたハラスメント相談件数として契約者への報告は、利用ユーザーの同意なく実施することができるものとします。
3.(ハラスメント相談等の通知)
(1)当社は、利用ユーザーからハラスメント相談が行われた場合、利用ユーザーの同意が得られた場合に限り、連絡担当者に対して、サービス利用申込情報の連絡担当者特定欄記載の電子メールアドレスに、ハラスメントレポートを添付した電子メールを送付する方法により、ハラスメント相談の事実およびハラスメント相談内容を通知します。ただし、利用ユーザーが匿名での通報を希望する場合、利用ユーザーに関する情報は匿名となります。
(2)当社は、利用ユーザーからハラスメント相談内容乃至利用ユーザーに関する情報を契約者に提供することについて同意が得られなかった場合でも、ハラスメント相談件数について、サービス利用申込情報の連絡担当者特定欄記載の電子メールアドレスに、電子メールを送付する方法により、通知します。

 

第6条(Dooor!提供の条件)

1.(『Dooor!』の使用範囲)
(1)契約者は、『Dooor!』を本契約の目的以外に使用することを禁じます。
(2)契約者は、『Dooor!』を、契約者の役員又は従業員に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
2.(『Dooor!』の使用方法の厳守)
(1)当社は、使用説明書を連絡責任者に提供します。
(2)契約者は、『Dooor!』を使用説明書および当社が行った説明、指示を厳守して使用するものとし、利用ユーザーに対しても厳守させることとします。
(3)契約者は、『Dooor!』利用に関して、利用ユーザーをして、本規約を遵守するよう監督するものとし、利用ユーザーの意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者としての責任を負います。
(4)契約者は、利用ユーザーによる本規約の違反を認識した場合には、連絡責任者が、当社に対し、速やかに通知するものとします。
3.(『Dooor!』の使用方法の周知と情報コントロール)
(1)契約者は、その責任において、『Dooor!』の使用方法等を周知するものとします。
(2)契約者は、『Dooor!』相談窓口ウェブサイトのURL、契約者識別情報が適切な範囲で保持されるように自らの責任で合理的な措置をとるものとし、契約者識別情報を第三者に不正使用されないよう管理するものとします。
(3)契約者は、いかなる場合でも、契約者識別情報を第三者に開示、貸与させることはできません。
(4)当社は、契約者識別情報の不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、契約者識別情報の認証を行った後に行われた『Dooor!』の利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。
4.(サービス利用情報の変更)
(1)契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、または連絡責任者、連絡担当者その他第2条2項に定めるサービス利用申込情報の変更により、『Dooor!』の設定情報を変更する場合、変更予定日の14日前までに、当社所定のシステム設定変更フォームにより通知するものとします。ただし、当社に対して通知することができない合理的な理由がある場合には、契約者は、その変更後、当社に対して速やかに通知するものとします。
(2)当社は、契約者が前号にしたがった通知を怠ったことによりハラスメントレポート等の報告その他当社からの通知の不達等により損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。

 

第7条(ご利用環境の整備・維持)

1.契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用ユーザーの設備を設定し、『Dooor!』利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、『Dooor!』を利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用ユーザーの設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者の設備、前項に定めるインターネット接続並びに『Dooor!』利用のための環境に不具合がある場合、当社は利用ユーザーに対して『Dooor!』の提供義務を負わないものとします。

 

第8条(報酬)

1.契約者は、当社に対し、本契約に関する一切の対価として、サービス利用申込書またはサービス利用申込フォームに定めるサービス利用料を支払うものとします。
2.前項に定める報酬は、次のとおり、Paypalによるオンライン決済の方法で支払うものとします。なお、お支払いの際に必要な振込手数料、送金手数料その他の費用につきましては、契約者のご負担となります。
(1)『Dooor!』導入に際しての報酬
サービス利用開始月の翌日末までのお支払いとする。
(2)『Dooor!』運用に関する年間報酬
初年度については、サービス利用開始月の翌月末までのお支払いとする。利用開始月の前月を更新月とし、次年度以降については更新月末日までのお支払いとする。
3.経済情勢および公租公課等の変動又は『Dooor!』内容の変更、サービスメニューの追加により、サービス料金の額が不相当となり、これを変更する必要が生じたと当社が判断したときは、当社から契約者へ3ヶ月以上前に書面で通知することによりサービス料金を改定又は変更することができるものとします。

 

第9条(再委託)

当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。

 

第10条(ハラスメント相談に関する情報の取扱い)

1.当社は、『Dooor!』によるハラスメント相談により知り得た次の各号に掲げる情報を、ハラスメント相談を行った利用ユーザー本人、契約者、および連絡責任者・連絡担当者以外の第三者に開示し又は提供しないものとし、かつ、『Dooor!』提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)利用ユーザーの個人情報
(2)ハラスメント相談の内容に含まれる前号以外の個人情報
(3)ハラスメント相談内容に含まれる契約者の組織の内部情報
(4)その他ハラスメント相談の内容
2.当社は、前項の規定に関わらず、次の各号に規定する場合は、適切な範囲に限り、前項各号の情報を開示し又は提供できるものとします。
(1)当社が、第10条に基づき、本業務の一部を再委託する目的で対象となる情報を提供する場合
(2)個人又は企業を識別又は特定できない態様で『Dooor!』の開発、評価、分析に使用する場合
(3)裁判所の発行する令状に基づき開示又は提供する場合およびその他法令等により開示又は提供が義務付けられる場合
(4)その他、法令等により、開示し又は提供できる場合

 

第11条(機密保持義務)

1.契約者および当社は、機密情報を厳に秘密として保持し、第10条の場合を除き、相手方の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本契約履行の目的以外 に使用しないことを厳守します。
2.前項にかかわらず、契約者および当社は、機密情報を『Dooor!』の提供・改善のため必要のある役職員・従業員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー、弁護士若しくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者への開示をすることができるものとし、又は、資金調達、株式公開、買収に関する交渉に必要な範囲に限り、本契約締結の内容を、投資家(投資検討中の者も含む。)、買収予定者、証券取引所、主幹事証券会社および監査法人に対し、開示することができるものとする。
3.契約者および当社は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、相手方の指示に従い速やかに機密情報を相手方に返却し、又は破棄若しくは消去するものとします。

 

第12条(個人情報の取扱い)

1.当社は、本契約の履行に関連して知り得た、契約者が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき定義される情報のうち、当該個人の識別が可能な情報)について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱うこととします。
2.当社は、個人情報を、善良な管理者の注意をもって管理し、次の各号の場合を除き、利用ユーザー本人、契約者、および連絡責任者・連絡担当者以外の第三者に開示又は提供しないものとし、かつ、Dooor!の提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)当社が、第10条に基づき、本業務の一部を再委託する目的で対象となる個人情報等を提供する場合
(2)個人を識別又は特定できない態様で『Dooor!』の開発、評価、分析に使用する場合
(3)裁判所の発行する令状に基づき開示する場合およびその他法令等により開示又は提供が義務付けられる場合
(4)その他、個人情報の保護に関する法律・法令等により開示又は提供が認められる場合

 

第13条(情報の利用)

1.当社は、第2条2項のサービス利用申込情報をもと言いて、『Dooor!』の利用に関する各種案内ができるものとします。
2.当社は、統計目的で『Dooor!』の利用状況を分析し、契約者および利用ユーザーの個人情報等が識別されない方法により、統計結果を一般に公表することができるものとします。
3.当社は、契約者から、『Dooor!』に関するフィードバックを取得することができることとし、契約者は、フィードバックの内容につき、当社が無償利用することおよび本契約が終了した場合も引き続き乙が利用することに同意するものとする。
4.当社は、契約者からの特段の申し入れがない限り、契約者の名称を当社の導入企業として公開することができるものとします。この場合、契約者は、必要な範囲でロゴおよび商標等の使用を無償で許諾することとします。ただし、当社は、ロゴおよび商標等の表示方法につき、契約者の定める用法に従うものとします。

 

第14条(免責)

当社は、次に定めるいかなる事項またはいかなる状況に対しても、一切その責めを負うものではなく、契約者は当社に対して、これに関連する何らかの要求、費用の償還、 損害賠償その他いかなる請求または責任追及をも行わず、またこれに起因して契約者の 従業員を含む第三者が当社に対して何らかの要求、費用の償還、損害賠償その他のいか なる請求または責任追及を行った場合にも、契約者が自らの責任においてこれに対処するものとし、やむなく当社自らこれに対処せざるを得なくなった場合には、合理的な弁 護士費用を含むあらゆる当社が負担した費用および損害を当社に対して金銭的に賠償 または補償するものとします。
(1)利用ユーザーによるハラスメント相談内容の真実性、信用性
(2)ハラスメント相談に関してハラスメントレポートを受けたことによる問題解決その他に向けた契約者の対応
(3)次の事由により、本通信手段を利用することができない場合
 ① 大規模火災、地震その他の大規模災害、大規模停電、政変、テロ、戦争その他の重大な社会情勢の変化により通信網に支障が生じたこと
 ② 本通信手段が利用する通信回線を管理する会社において通信回線を使用することが出来ない状況が生じたこと
 ③ 利用ユーザーが用いた機器のハードまたはソフトおよびその利用する通信環境等(パーソナルコンピューターの基本ソフト、インターネットブラウザ、並びに、携帯電話の基本ソフト、インターネットブラウザ、その他のインターネット接続環境を含むがこれらに限られない)の不具合による場合
 ④ 本契約締結時に予期することが著しく困難な第三者による本システムに対する攻撃に対応するため、当社の判断で本システムを停止した場合
 ⑤ 当社が必要と判断したことによる本システムの修復およびメンテナンス作業が発生する場合(ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェアを含む本システム構成要素に関して、予期せぬ障害、老朽化、部品等の磨耗、システムのバージョンアップ作業の必要が生じた場合を含むがこれらに限られない)
 ⑥ その他当社の責めに帰することのない本通信手段または本システムの不具 合が発生した場合
(4)前各号に定める本通信手段を利用することができない事由による止むを得ない情報の欠損(通報内容など情報の消去または消失)が生じる場合。
(5)利用ユーザーが外部通報を行った場合(当社は、利用ユーザーが外部通報を行わないことを保証するものではありません)
(6)契約者または利用ユーザーが、第6条第2項第2号に違反して本システムを使用したことが原因の場合
(7)利用ユーザーが通報手段として用いた機器など当社が用いる機器ではなく利用ユーザーがハラスメント相談に利用した機器、またはこの機器の利用に伴う利用明細、機器の記録情報その他の報告に起因することにより、利用ユーザーの匿名性が損なわれた場合、または損なわれるおそれが生じた場合
(8)利用ユーザーが通報手段として用いた機器など当社が用いる機器ではなく利用ユーザーがハラスメント相談に利用した機器の記録情報等に起因することにより、『Dooor!』相談窓口ウェブサイトのURL、契約者識別情報が漏洩した場合、または漏洩するおそれが生じた場合
(9)利用ユーザーによる本通信手段の利用方法の誤りに基づいて、ハラスメント相談内容が外部に開示または漏洩した場合、またはそのおそれが生じた場合
(10)当社が本システムの利用に際して、契約者識別情報の一致を確認しており、かつ、特段の事情により当該アクセス、ハラスメント相談が利用ユーザーからのものではないことが明らかでない場合において、当社によるハラスメントレポートに利用ユーザー以外の者による通報が含まれているかまたは含まれているおそある場合
(11)連絡担当者等の不注意あるいは管理不足など契約者側に起因する問題で、ハラスメント相談内容等が連絡担当者以外に漏洩した場合、または漏洩するおそれが生じた場合

 

第15条(禁止行為)

契約者及び利用ユーザーは、『Dooor!』の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません
(1)当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3)法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(4)他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
(5)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(6)『Dooor!』を構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(7)『Dooor!』に関し利用しうる情報を改竄する行為
(8)『Dooor!』に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
(9)当社による『Dooor!』の運営を妨害するおそれのある行為
(10)他人のユーザーIDを使用する行為又はその入手を試みる行為
(11)反社会的勢力等へ利益を供与する行為
(12)その他、当社が不適切と判断する行為
当社は、契約者及び利用ユーザーによる情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第16条(規約違反に対する措置等)

1.当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について『Dooor!』の利用を一時的に停止し、又は『Dooor!』利用契約を解除することができます。なお、本契約の解除は、解除権者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
(4)本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過した場合
(5)前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
(6)『Dooor!』の利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(7)当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で『Dooor!』を利用した、又は利用しようとした場合
(8)手段の如何を問わず、『Dooor!』の運営を妨害した場合
(9)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(10)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(11)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(12)租税公課の滞納処分を受けた場合
(13)当社からの連絡に対して応答がない場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
3.契約者は、第1項各号のいずれにでも該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

 

第17条(損害賠償)

1.当社は、本サービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、契約者に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
2.前項に基づき当社が責任を負う場合、その損害賠償額は、損害発生時の属する会計年度内に当社が契約者から受領する又は受領したサービス料金の総合計金額を上限とします。なお、会計年度とは国の年度に準拠するものとします。

 

第18条(知的財産権の帰属)

1.契約者および当社は、『Dooor!』を構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者の依頼を受けて契約者のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。
2.契約者は当社に対し、契約者が『Dooor!』に提供した情報および『Dooor!』上で作成した情報について、ホスト、保存、バックアップのための複製を行うことを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとします。

 

第19条(有効期間)

1.本契約の最低契約期間および利用期間は、本サービス開始時期の翌月1日から1年間とします。ただし、サービス開始時期が当月1日の場合は、同日から1年間とします。
2.契約期間満了の1か月前までに契約者または当社から契約を更新しない旨の通知を行わない場合、同一の条件で、本契約の期間をさらに1年間更新するものとします。

 

第20条(解約)

1.契約者は、最低契約期間または利用期間中であっても、3ヶ月前までに当社に対して書面により申し出ることにより、将来に向けて本契約を解約することができます。
2.前条によるこの場合において、解約の効力発生日は、解約希望日の属する月の末日とします。
3.契約者は、最低契約期間の残期間分の利用料を当社に対して一括で支払うこととし(月額払いの場合)、当社に対し、既に支払われた『Dooor!』導入費用および『Dooor!』利用料等一切の費用の返還を求めることはできません。

 

第21条(Dooor!の変更・停止等)

1.当社は、契約者に事前に通知することなく、『Dooor!』の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の『Dooor!』のすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、『Dooor!』の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は契約者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
 ①『Dooor!』に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
 ②コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
 ③火災、停電、天災地変等の不可抗力により『Dooor!』の運営ができなくなった場合
 ④その他、当社が『Dooor!』の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
3.当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。

 

第22条(反社会的勢力の排除)

1.契約者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者および当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
4.契約者および当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

 

第23条(連絡・通知)

『Dooor!』に関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。

 

第24条(地位の譲渡等)

契約者および当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

 

第25条(分離可能性)

1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社および契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

 

第26条(存続条項)

本契約が終了した場合でも、第11条(機密保持義務)、第12条(個人情報の取扱い)、第17条(損害賠償)、第18条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)および第28条(準拠法および合意管轄)は有効に存続するものとします。

 

第27条(不可抗力)

当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によって『Dooor!』の履行が妨げられた場合には、本契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。

 

第28条(準拠法および合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第29条(協議解決)

当社および契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

附則

2021年11月1日 制定・施行

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